宮前区の相続税申告に強い税理士

人は誰でもいつかは亡くなりますが、多くの人にとってそのタイミングは予測不能です。

人が亡くなると、その権利と義務は民法の定めや遺言に示される故人の遺志に則って相続されます。

その時に避けて通れないのが相続税ですが、ほとんどの人が財産を相続するのは配偶者や親などからで人生の中でも限られた回数しか体験しません。

そのため、相続がわが身に降りかかったときに何をすべきか、経験豊富な人はまずいないといっても過言ではありません。

相続財産の分配方法については、優先順位や分配割合など基本的な項目は民法に定められていますが、配偶者が半分を、子がいる場合は残りの半分を子が均等に分配といった具合に、割合の数字で見示されています。

しかし、税法の規定では、配偶者が相続した家に住み続ける場合、売却して現金化することができない財産に税金をかけるのは酷なため、土地の評価額を8割減額する小規模居住用土地の評価減のように、だれが受け継ぐかによって税金に影響されることが少なくありません。

また、土地については国税庁が毎年公開する路線価に免責をかけて計算するのが原則ですが、間口が狭かったり、極端な傾斜で利用が困難な土地などでは応分の減額が可能になり、算数や計算式のように誰が計算をしても同じ計算結果が出るとは限らないのも特徴です。

そのため、宮前区の相続について相談するなら、現地周辺の不動産を実地で確認したり、近隣事情に詳しい地元の税理士が安心です。